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再開発によるまちづくりをお考えの方へ

再開発事業の仕組み(組合施行の市街地再開発事業の場合の一般的事項※)

1)権利者の皆さんが主体となって進める事業です。

再開発事業は、権利者の皆さんで構成する再開発組合が主体となって行う事業です。行政やコンサルタント等の支援を受けつつ、活発な話し合いを行いながら、皆さんの手でまちの再生を進めていきます。

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2)建物及び公共施設の整備を一体的に行う事業です。

再開発事業は、建物と公共施設(道路等)の整備を一体的に進めて、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を行っていく事業です。皆さんのまちに存在する様々な問題点を解決し、魅力的で活気のあるまちへと再生させることが出来ます。

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3)「権利変換」という方式を用いた事業です。

「権利変換」とは、現在の土地や建物に関する権利を、等価で新しい再開発ビルの床(及び土地の共有持分)に置き換える方式で、従前資産に見合う床を自己負担なしで取得することが出来ます。また、一般の等価交換方式に比べ、税金が優遇される等のメリットがあります。

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4)必要な資金は保留床の処分金や補助金等で賄います。

まとまった街区で高度利用すると、権利者の皆さんが取得する床(権利床)以外に余った床(保留床)が生じます。これをデベロッパー等に売却することで事業に必要なお金を賄います。また、再開発事業は、国や自治体からの補助金や交付金を受けることができます。
※再開発事業は「都市再開発法」に基づく市街地再開発事業を始め、様々な手法や制度があります。  事業の実施にあたっては様々な条件等を考慮しながら適切な方法を選択していくことになります。

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